不動産売却時の節税

低未利用土地の特別控除

2021年の1月に開業し半年以上が経ち
ホームページもそのぐらいには
出来上がっていたと思います。

ブログ始めましたとありながら
内容は何も掲載しておらず
何度か『ブログ始めてないやんっ!!』と
ツッコミを入れられることも。

自分のブログとなると色々と考えさせられます。
*中傷的なものは絶対にダメ!
*自分のプライベートばかりじゃいけないよね?!
じゃー何を書くのってことで
*少しでも業務内容を理解してもらうこと
*不動産売買などにかかわる時に知っておいて欲しいこと
を、掲載しようとし(難しく考えすぎた結果)
ホームページができ半年以上が経った今となっています。


今回は、開業し数件のお取引をさせていただき
売主様が損をしないための税金の節税を私の方が代理で
行いましたので少しご紹介できればと思います。

私が土地所有の方に売却のお話をすると
『税金が高くて手元に残らんじゃん!!』と
よく言われますが、ここでの税金が安くなるという
制度です。

簡単に説明すると
不動産を売却した際に売却益に対し譲渡税がかかります。
譲渡には短期譲渡と長期譲渡で税金の割合が変わりますが
今回ご紹介する『低未利用土地の特別控除』は
長期譲渡の場合が適用となります。

その他にも
*売却した時の価格が500万円以下であること
*都市計画区域内の低未利用土地であること
*売却後に利用があること
など、他にもありますが上記の事が主な要件になると
思います。

この特例を受けるには
市町村に申請し許可を受ける必要がありますが
売主様や買主様、宅建業者の記名押印が必要です。

売却の際には、499万円で売却と501万円で売却では
大きく税金が変わることがありますので
予めご確認していただければと思います。

この制度は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの
間に売却したものとなっておりますので
適用になるかの確認から
申請も私の方が代理にてお手続きさせていただきますので
お気軽にご相談頂ければ幸いです。


不動産パートナー
佐藤 勇希

2021/7/23